NHKの番組と有償著作物について 先ほどINTERNET WACTHにて次のような記事をみつけました http://internet.watch.impress.co.jp/docs/event/iw2012/20121122_574870.html(違法DLの刑罰対象となる有償著作物「厳格に解釈すべき」と文化庁著作権課の人) (永沢 茂) 有償著作物の範囲についてやはり問い合わせが多いようです。
文化庁長官官房著作権課課長補佐の壹貫田剛史氏によれば有償著作物は厳格に解釈すべきとのことです。
特に気になったところですが 引用 「有料のCS放送において、まだDVD化されていない時代劇のテレビドラマが放映されていた場合、例えば2時間作品であれば放映中の2時間は刑事罰の対象となるが、その前後は刑事罰の対象にならないということに「条理解釈上はなってしまう」。
」 引用終わり 有償著作物の範囲について知恵袋でも様々な意見が飛び交っていますが、有料の放送においてはその放送時間のみにおいて刑事罰の対象になると極めて厳密に法律を解釈しているようです。
たしかに条文では「有償で公衆に提供され、又は提示されているもの」という現在系ですから、有料で提供されている時間だけと考える方が妥当のように思えます。
あくまで司法は司法、文化庁がどんな見解を出そうとも最終的には裁判官によってしか確定はしませんが、これが正しいとすれば有料の放送やNHK番組のダウンロードはほぼ刑事罰の対象になりませんよね? NHKも受信料が有償放送にあたるかどうかは微妙かもしれませんが、あたるとしてもその番組が放送されている間だけ、違法アップロードされるのは放送された後だから、再放送でもない限り刑事罰の対象にならないことになってしまいますね。
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